教育支援体制整備事業費交付金
こんにちは、粕屋町の税理士 茅野(カヤノ)です。今回も9,000円アップといわれている処遇改善関係のおはなしです。
私学助成を受けている幼稚園に対する処遇改善の話になります。なので、私学助成を受ける幼稚園を前提として書かせていただきます。
前に書いた、認定こども園や保育園、新制度の幼稚園等とはまた別の補助金となっております。
①処遇改善の対象
幼稚園教諭だけでなく、幼稚園に勤務するすべての教職員が対象。
一部例外としての対象外は、
・法人の役員を兼務する園長(法人の役員でも園長でなければOK)
・延長保育や預り保育等の通常の教育・保育以外のみに従事している教職員
賃金改善の具体的な方法や対象・個々の教職員ごとの賃金改善額については、設置者の判断により決定することが可能。必ずしも対象者全員に均等に支給というわけではなさそうです。
②補助額の算定
申請時点の非常勤を含むの教員数×9,000円×(1+賃金総額に占める事業主負担分の割合)×補助率(4分の3)×実施事業月数
大事なのは教員数という点ですね。補助金の申請は教員数ですが、賃金改善の対象は職員も含むことになります。補助率が4分の3なので残りの4分の1は園の負担となります。
教員に含める職種については判断が難しそうです。
FAQによれば、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭とされています。
幼稚園教諭の免許があればということでしょうか…
具体例
令和3年度2月~ 教員10名、法定福利の割合13%
10名×9,000円×1.13×3/4×2=152,550円
この金額が園に入ってくる補助金の額になります。
③教職員への支給額
上記の例の場合であれば
9,000円×10名=90,000円 1か月あたり90,000円を対象職員に支給するればよいことになります。
教員10名、職員5名に均等に支給するのであれば、90,000円÷15名=6,000円(1人、1月あたりの額)となります。
何も考えずに均等で良ければ簡単なのですが、職種、常勤非常勤等の各園の事情もあるでしょうから、支給額の決定はよく検討する必要がありますね。