保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について
こんにちは、福岡県粕屋町の税理士、茅野(カヤノ)です。
ホームページを運用しだしてはや4か月…ようやく 公益法人の専門化っぽいことを書きます…
2021年12月23日に表題の事業についての通知がでております。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/tsuuchi.html
保育士、幼稚園教諭、保育教諭等の処遇改善のため月額9,000円を引き上げると措置とのこと。
詳細を確認していきます。
①処遇改善の対象
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所及び特例保育を実施する施設とのこと。こども子育て支援新制度上の保育施設等のことを指すので、私学助成を受けている幼稚園(新制度に移行していない幼稚園)は対象外ということになりそうです。
私学助成を受ける幼稚園も対象のようです。満額補助金ではなく、当初は1/4は法人負担となるもようです。
勤務する職員のうち非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長は対象外となります。
補足として、延長保育・預り保育などの通常の教育・保育以外のみに従事している職員は含まないとされております。
同じ場所で働いていても、事業としては別事業ということでしょう。少しでも通常の教育・保育に従事している時間があれば、その分は対象になるのだと思います。
②事業内容
令和4年2月から9月までの間で職員に対して3%程度(月額9,000円)の賃金改善を行う費用を補助するとのことです。
併せて、令和3年度の人事院勧告の減少分を補填するということも書いてあります。なぜこの事業と一緒に書いてあるのかは不明…
要するに、本年2月から職員さんの給与を月額9,000円上げなさいということでしょう。補助は9,000円に係る法定福利費の法人負担分(おそらく賃金総額の12-14%くらいになるのではないかと思います)も補助してくれるようです。賃金改善の合計額の3分の2は月給増にあてる(一時金ではだめ)、2,3月については給与規程の改定も済んでいないだろうから一時金もやむなしといった内容です。令和4年10月以降もその賃金水準を維持しなければいけないようです。
③今後の流れ
今後の流れですが、2月からということでまずは賃金改善計画書の作成が必要になります。所轄の市町村ごとに提出時期はことなると思いますが、補助額の算定(単価×年齢別平均児童数見込み×月数)、その金額を先生方にどのように分配するのかの記載が必要となります。あくまで見込みですし、様式を見ると賃金改善額のみの記載で良さそうなので、そこまでの手間はかからないのでは…と思います。(過去の処遇Ⅰ、Ⅱは先生方の給与総額での比較が必要だったので)ただ、令和3年度と令和4年度と年度をまたがるのが少し厄介な気もします。
この事業が終わる令和4年10月以降は賃金改善実績報告書の提出が必要となります。こちらも所轄市長村によって提出時期はばらばらになるかと思われます。実際この記事を書いている令和4年1月は令和2年度の処遇改善Ⅰ・Ⅱの実績報告書の作成時期だったりもします…処遇改善関係に携わるものとして1月末期限はかなりヘビー
まず何から手を付けるかというと給与規程の改定だと思います。そこで基本給を上げるのか手当を新設するのか(手当の方が実績は出しやすいかと)、それと誰にいくら分配するのかの検討が必要となります。現実問題、2,3月は一時金で支給、新給与規程に沿って4月から月額支給という形が多くなりそうな気がします。